ご利用の前に

以下の「重要事項」「約定」に同意の上、入力画面にお進みください。
はまなPo!の利用に関する重要事項
  1. 本場での正式な登録手続きの際、ご本人様確認用の身分証が必要となりますので必ずご持参ください。(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード・パスポートなど)※有効期限内のものに限ります
  2. 登録されたご本人様以外は利用できません。なお、お一人様1枚のみの登録となります。他人に貸与・譲渡することはできません。会員様ご本人以外に不正利用された場合は、一切の責任を負いかねます。
  3. 破損、紛失等された場合は、再発行料として1,000円(税込)かかります。
  4. 発行は20歳以上の方が対象です。
  5. はまなPo! の発行には4桁の暗証番号が必要です。投票時・入出金時に必要となります。
  6. カードの有効期限は発行日から3年間です。但し、有効期限が満了するまでの間にサービスを利用(舟券購入)した場合は、その日から3年間となります。※自動更新ポイントの有効期限は、最終利用日(舟券の購入)から1年後の月末です。電子マネーの有効期限は、会員資格を失効した翌日から10年後に消滅(時効)となります。
はまなPo!の利用に関する約定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 はまなPo!カードの会員及び運営については、他の規約に特別に定めがある場合を除くほか、この規約の定めるところによります。
(定義)
第2条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによります。
(1)当場 ボートレース浜名湖をいいます。
(2)運営者 浜名湖ボートレース企業団をいいます。
(3)舟券 勝舟投票券をいいます。
(4)カード はまなPo!カードをいいます。
(5)カードサービス 舟券の購入、払戻金及び返還金の交付並びに精算やポイントが付与され、会員特典が受けられるキャッシュレスサービスをいいます。
(6)カード等 カード及びそのサービスの用に供する機器及び装置をいいます。
(7)電子マネー カード等に電磁的に記録される金銭的価値をいいます。
(8)チャージ カード等に現金を登録又は積み増しすることをいいます。
(9)会員等 会員及び入会を希望する方をいいます。
(10)入会手続き 第6条(入会)に規定する手続きをいいます。
(11)更新手続き 第10条(会員資格の更新)に規定する手続きをいいます。
(12)退会手続き 第11条(退会)に規定する手続きをいいます。
(13)会員ID 会員を識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をいいます。
(14)本人特定事項 氏名、性別、電話番号、生年月日及び電子メールアドレスをいいます。
(運営)
第3条 カードサービスは、運営者が運営します。
(規約の変更)
第4条 運営者は、一定の予告期間をもって運営者所定の方法により会員に通知した場合は、この規約の全部又は一部を変更することができます。この場合において予告期間内に、会員が退会手続きをしない場合は、会員は、その変更を承諾したものとみなします。

第2章 入会及び退会等
(会員資格の条件)
第5条 会員はこの規約を確認し、これらを遵守することを同意した方で、運営者が定める会員資格を有している方とします。
2 次の各号のいずれかに該当する方は、カードの会員になることはできません。
(1)20歳未満、成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人又は破産者で復権を得ない方
(2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの方又はその執行の免除を受けることのできない方、又は競馬法(昭和23年法律第158号)、自転車競技法(昭和23年法律第209号)、小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)もしくはモーターボート競走法(昭和26年法律第242号)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わるまでの方又はその執行の免除を受けることのできない方
(3)集団的もしくは常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行う恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある方
(4)他人の生命もしくは財産又は公共の安全を害する恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある方
(5)モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第11条の規定により舟券の購入が禁止されている方
(6)運営者から連絡することができる手段を有していない方
(7)この規約の違反により除名処分を受けたことがある方
(8)既に会員であって二重に会員資格を得ようとする方
(9)その他運営者が会員として不適正であると判断した方
(入会)
第6条 入会を希望する方は、運営者所定の手続きを行うことにより、会員となります。
(カード)
第7条 運営者は、会員に対し、カードを発行します。
(暗証番号)
第8条 会員は、カードの暗証番号を運営者に登録します。
(会員資格の有効期間)
第9条 会員資格の有効期間は、入会した日から3年間とします。
(会員資格の更新)
第10条 会員資格の有効期間が満了するまでに会員が電子マネーで舟券を購入した場合は、会員資格の有効期間は、その購入した日から3年間が経過するまでの期間に更新されます。
(退会)
第11条 退会を希望する会員は、運営者所定の手続きを行い、その手続きの完了をもって、退会となります。
(除名等)
第12条 運営者は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に会員に通知又は催告をすることなく、除名又は会員資格の一時停止をすることができます。
(1)入会手続きに係る書類に虚偽の記載をして提出したことが判明した場合
(2)第5条(会員資格の条件)第2項各号のいずれかに該当する事実が判明した場合
(3)第2223条(禁止事項)各号のいずれかの行為をしたと運営者が判断した場合
(4)この規約に違反した場合
(会員資格の喪失)
第13条 会員は次の各号に掲げる事由により、その資格を失います。
(1)会員資格の有効期間の満了
(2)退会又は除名
(3)死亡

第3章 利用範囲等
(利用範囲)
第14条 会員は、当場に限り、カードサービスを利用することができます。
(カードの管理)
第15条 会員は、善良な管理者の注意をもって、保管及び暗証番号の管理をしなければなりません。
(自己責任の原則)
第16条 会員は、カードサービスを利用してなされた一切の行為及びその結果について一切の責任を追わなければなりません。
2 会員は、カードサービスの利用に関して、問い合わせ、苦情その他の意見又は紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決しなければなりません。
3 会員は、カードサービスを利用してなされた行為により、第三者に損害を与えた場合は、自己の責任と費用をもって損害を賠償しなければなりません。
(カードの提示)
第17条 会員は、カードサービスを利用する際に運営者が求めた場合は、カードを提示しなければなりません。
(カードの再発行)
第18条 会員は、紛失、盗難、汚損その他の事由により、カードを使用することができなくなった場合は、運営者所定の手続きを行い、カード弁償金1,000円を運営者に納入することにより、カードの再発行を受けることができます。
(カードの返還)
第19条 会員は、その資格を喪失した場合は、速やかにカードを返還しなければなりません。
(会員資格の譲渡の禁止等)
第20条 会員は、その資格を第三者に譲渡又は貸与をすることはできません。
2 会員は、その資格に質権、譲渡担保権その他の権利を設定することはできません。
(変更の届出)
第21条 会員は、本人特定事項その他届出事項に変更があった場合は、速やかに運営者所定の手続きを行わなければなりません。
(禁止事項)
第22条 会員は、カードサービスの利用に当たり、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
(1)カードの偽造もしくは変造又は不正に作成されたカードの使用
(2)カードの第三者への貸与又は譲渡
(3)他の会員又は運営者に迷惑、不利益又は損害を与える行為
(4)他の会員又は運営者に対する差別又は誹謗中傷
(5)他の会員又は運営者の名誉又は信用を毀損する行為
(6)運営者又は第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為
(7)運営者又は第三者になりすます行為
(8)カードサービスの運用に支障を与える行為
(9)その他法令又は公序風俗に違反する行為
(10)前各号のいずれかの行為を援助又は助長する行為
(11)前各号のいずれかの行為をする恐れがある行為

第4章 運営
(サービス内容の変更等)
第23条 運営者は、事前に会員に通知することなく、サービスの内容又は名称を変更することがあります。
2 運営者は、サービスの提供に関して個別に規定を設けることができ、その個別の規定に基づき個別の料金を会員に求めることができます。
(サービスの一時停止)
第24条 運営者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に会員に通知することなくサービスを一時停止することがあります。
(1)設備の点検、保守又は改修を緊急に行う場合
(2)天災、火災、停電、その他の事由によるサービスの提供ができなくなった場合
(3)運用上又は技術上の理由によりサービスの一時的な中断が必要であると運営者が判断した場合
(4)競走の中止又は順延によりサービスの提供ができなくなった場合
(サービスの中止)
第25条 運営者は、サービスの全部又は一部を中止することがあります。この場合において、運営者は、運営者所定の方法により、その中止する日の3か月前までにその旨を会員に通知します。
(免責)
第26条 運営者は、次の各号に掲げる場合は、一切の責任を負いません。
(1)第18条(カードの再発行)に規定する事由の如何にかかわらず、第三者がカードを用いてなされた行為により、会員又はその第三者以外の者に損害を与えた場合
(2)第24条(サービスの一時停止)に基づくサービスの一時的な中断により、会員に損害が生じた場合
(3)サービスの提供により、会員又はその第三者以外の者に損害が生じた場合
(4)サービスを利用したこと又はサービスを利用できなかったことにより、会員に損害が生じた場合
(5)特典の第三者による不正な受け取り、配送遅延、紛失又は盗難により、会員に損害が生じた場合
(6)その他会員がこの規約に違反したことにより、会員又は第三者に損害が生じた場合
(カードサービスの記録、閲覧)
第27条 運営者は、会員のカードサービス利用の全ての内容を記録し60日間保存します。会員は、カードサービス利用記録を閲覧することができます。
(見なし到達措置)
第28条 運営者は、本規約の規定により会員へ送付した通知が到達しなかった場合にあっても、通常到達すべきときに到達したものとみなします。

第5章 電子マネーサービス
(チャージ)
第29条 会員は、当場内のキャッシュレスチャージ精算端末機で現金を電子マネーに交換することができます。
2 前項の規定による電子マネーへの交換は、10円を単位とします。
(舟券の購入)
第30条 会員は、カード端末機でカードの認証を受けた場合は、電子マネーで舟券を購入することができます。
2 前項の規定による舟券の購入は、100円を単位とし、チャージされている電子マネーの残高を限度とします。
(売買契約の成立等)
第31条 会員は、カード端末機において、購入する舟券の内容を確認した旨を通知することにより、舟券の購入を申し込むことができます。
2 舟券の購入に係る売買契約は、カード端末機において、前項の規定による申し込みを承諾した旨を表示した時に成立します。
3 会員は、成立した売買契約の解除又は変更をすることができません。
4 運営者は、会員に代わって、発売した舟券を受領します。
(電子マネー残高の確認)
第32条 会員は、カード端末機で電子マネー残額を確認することができます。
(電子マネーの精算)
第33条 会員は、カードの暗証番号を入力することにより、キャッシュレスチャージ精算端末機で、電子マネーの額を現金で精算することができます。但し、会員資格を喪失している場合は、この限りではありません。

(電子マネーの精算期限)
第34条 電子マネーの精算期限は、第9条(会員資格の有効期間)及び第10条(会員資格の更新)の規定に準じます。
(電子マネーの時効期間)
第35条 電子マネーは、民法(明治29年法律第89号)第167条の規定により、会員資格を喪失した日の翌日を起算日として10年で消滅時効となります。

第6章 ポイントサービス 
(ポイントの取得)
第36条 会員は、次の各号に揚げる場合は、ポイントを取得することができます。
(1)舟券を購入した場合(その舟券の投票が無効となった場合を除く。)
(2)前号のほか、運営者が指定するサービスを利用した場合
2 ポイントの取得比率は、別に定めるところによります。
(ポイントの交換)
第37条 会員は、運営者所定の方法により、取得したポイントを特典と交換することができます。
2 前項の規定による交換の比率、期間その他の条件は、別に定めるところによります。
(特典)
第38条 会員は、次の各号のいずれかの方法により特典を受けることができます。
(1)第6条(入会)又は第21条(変更の届出)の規定により届け出された住所への送付
(2)運営者が指定する場所における引渡し
2 運営者が前項第1号の方法により特典を送付したにもかかわらず、その特典が運営者に返送された時には、会員は、その特典を受け取る権利を失います。
(ポイントの取消等)
第39条 運営者は、会員がこの規定に違反した場合は、事前に会員に通知又は催告することなく次の各号に揚げる措置を講じることができます。
(1)ポイントの全部又は一部の取り消し
(2)ポイントの取得又は利用の停止
(ポイントの有効期限)
第40条 ポイントの有効期限は、その取得の日から1年後の月末とします。
(ポイントの失効)
第41条 会員資格を喪失した場合は、直ちにポイントに関する一切の権利を失います。
(ポイントの制限事項)
第42条 会員は、次の各号に該当する行為を行うことができません。
(1)他の会員又は第三者へのポイントの譲渡
(2)他の会員が所有するポイントとの合算
(3)第三者によるポイントの特典との交換
(4)第三者によるポイント特典の受領
(5)ポイントの特典との交換の取り消し
(6)ポイントの返還の請求v
第7章 個人情報
(個人情報の保護及び管理)
第43条 会員等は、運営者が必要な保護措置を行ったうえで、次の各号に掲げる会員等の個人情報をこの規約に基づき取り扱うことに同意します。
(1)本人特定事項及び暗証番号
(2)前号のほか、入会手続き、更新手続き又は退会手続きに際して会員等が提出した書類に記載された事項
(個人情報の利用目的)
第44条 運営者は、会員等の個人情報を次の各号に掲げる利用目的を達成するために必要な範囲で利用します。
(1)カードの発行
(2)更新手続きのための書類の送付
(3)各種サービスの提供
(4)各種サービス、特典、キャンペーンその他の事項の案内
(5)アンケート調査の実施及びアンケート調査の協力に対する謝礼の贈呈
(6)懸賞の抽選、懸賞当選の通知及び賞品の発送
(7)会員等からの問い合せ、要望その他の事項への回答又は対応
(8)個人情報の取り扱いに関する会員等の同意を得るための書類もしくは電子メールの送付又は電話連絡
(9)その他会員等からの同意を得た範囲における理由
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運営者は、個人情報を取り扱うことができます。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、会員等の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要な場合であって、会員等の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、会員等の同意を得ることによりその事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき
(個人情報の開示、訂正及び削除)
第45条 会員等は、運営者所定の方法により、運営者に対して、運営者が保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。運営者が保有する個人情報の内容が万一不正確又は誤りであることが判明した場合は、運営者は、速やかに訂正又は削除に応じます。
(委託先への提供)
第46条 運営者は次の各号に掲げる業務を委託する場合は、個人情報をその委託する第三者に提供します。
(1)個人情報のデータの入力に関する業務
(2)各種案内もしくは書類の送付又は特典もしくは賞品の発送に関する業務
(3)個人情報が保存されている電子計算機の保守に関する業務
(4)その他運営者が必要であると認めた運営に関する業務
(保存期間)
第47条 運営者は、次の各号に掲げる方の個人情報をその各号に定める日から1年間保存します。
(1)入会を希望する方  入会を断った日
(2)会員  会員資格を喪失した日
2 運営者は、前項の期間が経過した場合は、個人情報の廃棄又は消去をします。但し、法令の規定に基づき保存しなければならない場合は、この限りではありません。

第8章 雑則
(管轄裁判所)
第48条 会員と運営者との間で生じた問題が解決しない場合は、静岡地方裁判所浜松支部を第一審の管轄裁判所とします。